情報の広場
2013.06.03 電気自動車充電器による心臓植込みデバイス患者の電磁干渉に関する注意事項(日本不整脈学会)
電気自動車充電器による心臓植込みデバイス患者の電磁干渉に関する注意事項ですが、すべてのデバイス植込み患者について注意喚起となっています。
2013.03.19 電気自動車の充電器の電磁波による植込み型心臓ペースメーカ等への影響に係る使用上の注意の改訂について(厚生労働省医薬食品局)
【電気自動車(プラグインハイブリッド車を含む。)の充電器の注意点】
(1)電気自動車の急速充電器は使用しないこと。
(2)急速充電器を設置している場所には、可能な限り近づかないこと。
なお、不用意に近づいた場合には、立ち止まらず速やかに離れること。
(3)電気自動車の普通充電器を使用する場合、充電中は充電スタンドや充電ケーブルに密着するような姿勢はとらないこと。 (添付文書より抜粋)
ペースメーカとCRTPに影響があったという報告です。(ICDとCRTDは影響が確認されていない。)
2013.01.24 各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針(総務省)
【改正の概要】
1.離隔距離の見直し
これまでに行った携帯電話端末による植込み型医療機器への影響調査の結果及び植込み型医療機器の国際規格との整合性を考慮して、携帯電話と植込み型医療機器との離隔距離を22cmから15cmに見直します。
2.携帯電話端末の所持者に対する注意事項の修正
携帯電話端末の所持者に対する注意事項において、「携帯電話端末と植込み型医療機器の装着部位との距離が15cm程度以下になることがないよう」にすることが必要であることを明確にし、あわせて携帯電話端末の新たな機能(電波OFFモード等)にも対応した表現に修正します。
3.PHS端末の取扱いに関する修正
PHS端末については、これまで携帯電話と同様に取り扱うことを求めてきましたが、これまでの影響調査において植込み型医療機器に影響を与えた事例がなかったこと、また最近のPHS端末の利用状況の変化も踏まえ、今後は携帯電話と同様の取扱いまでは求めず、「必要に応じて植込み型医療機器の装着者に配慮することが望ましい」ものとします。
(総務省のHPより引用)
「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」新旧対照表もあわせて参照してください。